厚生労働省は、労働政策審議会から建議された「女性活躍の更なる推進及び職場におけるハラスメント防止対策の強化について」の内容を踏まえ、同審議会に対し「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案要綱」について諮問しました。
この法律案要綱は、事業主によるカスタマーハラスメント防止措置(職場における顧客等の言動に起因する問題に関して事業主が講ずべき措置)を含む内容です。具体的に下記の内容が盛り込まれています。

  1. 事業主は、顧客等の言動であって、その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならないものとすること。
  2. 事業主は、労働者が1の相談を行ったこと又は当該事業主による1の相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないものとすること。
  3. 事業主は、他の事業主から当該事業主の講ずる1の措置の実施に関し必要な協力を求められた場合には、これに応ずるように努めなければならないものとすること。
  4. 厚生労働大臣は、1から3までの事業主が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を定めるものとすること。

この諮問については、近日中に労働政策審議会の答申が行われ、本通常国会への法案提出、審議が進められる予定です。カスタマーハラスメント対策については、2025年4月から東京都でカスタマーハラスメント防止条例の施行が既に予定されています。

詳細は下記をご参照ください。

労働政策審議会に対して「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案要綱」を諮問しました|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000073981_00022.html