厚生労働省より、インターネットやSNSに労働者の募集に関する情報を載せる際の募集情報提供時について注意点が掲載されました。

職業安定法では、インターネットやX等のSNSを含む広告等により、労働者の募集に関する情報等を提供するときは、虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならないとしています。昨今、インターネット等で犯罪実行者の募集が行われる事案が見られ、その中には、通常の募集情報と誤解を生じさせるような広告等も見受けられます。

こうしたことから、求人企業が労働者を募集する際には、誤解が生じないよう、6情報「①募集主の氏名(又は名称)②住所 ③連絡先 ④業務内容 ⑤就業場所 ⑥賃金」を必ず表示するよう注意喚起が行われています。6情報に関する具体的な記載方法についてQ&Aも掲載されていますので併せてご参照ください。

また同日、総務省からは、SNS等における「闇バイト」への対応に関する要請も行われています。

詳細は下記をご参照ください。

・職業安定法に基づく周知|労働者の募集広告の表示について|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/r0604anteisokukaisei1_00006.html

・総務省|報道資料|SNS等におけるいわゆる「闇バイト」への対応に関する要請の実施
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban18_01000242.html