厚生労働省の研究会は、10日(火)労働時間の管理が企業側の負担になっているとして廃止する案を示しました。
副業や兼業をする人には本業の労働時間と通算して割増賃金が支払われるルールになっています。
このルールを見直し、副業や兼業に取り組みやすい環境を整備する狙いです。

労基法は、1日8時間、週40時間の法定労働時間を超えた場合や、深夜・休日に働いた場合、企業は労働者に対して割増賃金を支払う必要があります。

副業・兼業をする人にも適用され、現状は企業側が本業と副業・兼業先の労働時間を通算して割増賃金を支払っています。
厚生労働省研究会は、企業の負担を減らして副業・兼業に取り組みやすい環境にしようと割増賃金について通算の労働時間の管理を廃止する案を示しました。

研究会年度内に報告書をまとめる予定で、その後、厚生労働省は審議会に「案」を示し、議論していくことになります。