健康保険法の改正により、2024年12月2日で健康保険証の発行が終了し、マイナ保険証(健康保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行されます。これに伴い、協会けんぽ(全国健康保険協会)から、2024年12月2日前後に各種手続きを行った場合の健康保険証等の発行について、下記のお知らせがありました(11月25日公表)。

2024年12月1日以前に被保険者資格取得届、被扶養者(異動)届を日本年金機構で受付した場合であっても、日本年金機構において2024年12月2日以降に処理が行われた方については、健康保険証は発行されません。また、被保険者資格取得届、被扶養者(異動)届を2024年12月1日以前に受付された方で日本年金機構における処理が2024年12月2日以降になった場合は、健康保険証の代わりに「資格確認書」が発行されます。

健康保険証の再交付等のお手続きについても、2024年12月1日以前に協会けんぽに保険証を発行するお手続き(被保険者証再交付申請、任意継続被保険者資格取得届等)をされた方で、協会けんぽにおいて2024年12月2日以降に処理を行った場合は、健康保険証は発行されず、健康保険証に代わり「資格確認書」が発行されます。

なお、2024年12月2日以降、被保険者資格取得届、被扶養者(異動)届の様式が変更されます。日本年金機構にお届けの際には、2024年12月2日以降は「資格確認書発行要否」欄が追加された新様式でのご提出が必要です。

詳細は下記をご参照ください。

・健康保険証の発行終了に伴う各種お取扱いについて | 広報・イベント | 全国健康保険協会
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/20241202/

・マイナンバーカードの健康保険証への移行にともなう対応について|日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2024/202411/1125.html