派遣労働者については「派遣先均等・均衡方式」「労使協定方式」のいずれかで待遇確保を図ることが派遣元事業主で義務化されており、このうち「労使協定方式」の場合については、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」と同等以上であることが要件となっています。
この度厚生労働省から、2025(令和7)年度に適用される「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」が公表されました(8月27日公表)。併せて「労使協定方式における独自統計の協議について(2025年度適用)」の通知も公表されています。
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