賃金の支払方法については、現在まで認められている労働者の同意を得た場合に銀行口座などへの賃金の振込方法に加え、2023年4月1日からは、労働者の同意を得た場合には、厚生労働大臣が指定した資金移動業者の口座への賃金支払い(賃金のデジタル払い)も認められることになりました。
この賃金のデジタル払いについては、これまで資金移動業者の指定は行われていなかったものの、厚生労働大臣は2024年8月9日にPayPay株式会社に対し、労働基準法施行規則第7条の2第1項第3号の規定に基づき、資金移動業者の口座への賃金支払いに関する指定を行いました(サービスの開始時期については、同社からの発表をご参照)。なお、賃金のデジタル払いについては、各事業場での労使協定の締結及び労働者本人の同意等が必要となります。

詳細は下記をご参照ください。

資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)における 資金移動業者の指定|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41528.html

給与デジタル払いに向けて厚生労働大臣からの指定を受領 年内にすべてのユーザーを対象に「PayPay給与受取」を提供開始予定 | PayPay株式会社
https://about.paypay.ne.jp/pr/20240809/01/