2024年2月から11回にわたり、雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会において、女性活躍推進法等改正法成立後において課題となっている、男女の賃金の差異の問題やハラスメント関係の社会問題化に対して、雇用の分野における今後の女性活躍推進の方向性や、ハラスメントの現状と対応の方向性等について議論が行われました。この度その内容がまとめられ、厚生労働省より報告書として公表されました。報告書のポイントは、以下3点です(資料 別添3参照)。
- 女性活躍推進法等を通じた雇用の分野における女性活躍の更なる推進
〇女性活躍推進法については、10年間期限を延長することが適当。
〇女性活躍に関する情報公表について、男女間賃金差異については、101人以上300人以下の企業においても公表を義務とすることが適当。女性管理職比率については、企業の実情を踏まえつつ、開示必須項目とすることが適当。...等 - 月経・不妊治療・更年期等の健康課題への対応
〇女性特有の健康課題への取組の要素を女性活躍推進法の事業主行動計画に盛り込むことを検討すべき。
〇女性特有の健康課題に取組む企業を評価するため、えるぼし認定制度の見直しをすることが適当。...等 - 職場におけるハラスメント対策の充実
〇一般に職場のハラスメントは許されるものではないという趣旨を法律で明確化することが考えられる。
〇カスタマーハラスメントについては、企業横断的に取組が進むよう、対策強化が必要。労働者保護の観点から事業主の雇用管理上の措置義務とすることが適当。定義については、3つの要素(※)のいずれも満たすものとして検討すべき。...等
※カスタマーハラスメントの3要素
①顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者が行うこと
②社会通念上相当な範囲を超えた言動であること
③労働者の就業環境が害されること
厚生労働省では、この報告書を踏まえ、今後、労働政策審議会雇用環境・均等分科会において、引き続き検討を行っていくということです。
詳細は下記をご参照ください。
雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会報告書を公表します|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42133.html