厚生労働省から、2025(令和7)年4月以降の育児休業給付金の支給対象期間の延長手続きについての

変更のお知らせがあり、リーフレットが公表されました(7月1日公表)。

 育児休業は、原則として子どもが1歳になるまで取得できますが、子どもが1歳になるときに保育所等に

預けることができない等の事情があるときは1歳6カ月まで延長することができます。また、子どもが

1歳6カ月になるときに保育所等に預けることができない等の事情があるときは2歳まで再延長することが

できます。

現行、保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きについては、

市区町村の発行する入所保留通知書などにより延長の要件を確認しています。これに対し2025年4月から

は、これまでの確認に加え、保育所等の利用申し込みが、速やかな職場復帰のために行われたものであると

認められることが必要になります。具体的には、「育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書」を、

延長時の育児休業給付金支給申請書に添付することとされます。

詳細は下記をご参照ください

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00040.html