厚生労働省から、「第8回 働き方の多様化を踏まえた被用者保険の適用の在り方に関する懇談会」の

資料が公表されました(7月1日に開催)。この懇談会は、今後の被用者保険(健康保険・厚生年金保険)

における課題、対応について、厚生労働省保険局長及び年金局長の招集により、関連分野の有識者や労働

者・使用者団体等により今年2月以降定期的に開催され、今回の懇談会にて「議論の取りまとめ(案)」

が行われました。

この中で、特に短時間労働者に対する被用者保険の適用範囲の在り方ついて、企業の規模要件(現在従

業員数100人超、10月より従業員数50人超)においては、労働者の勤め先や働き方、企業の雇い方に中

立的な制度を構築する観点から、撤廃の方向で検討する必要があるとの見方が大半として、規模要件を撤

廃する方向性が示されています(資料10頁参照)。

また、個人事業所に係る被用者保険の適用範囲の在り方についても、常時5人以上を使用する個人事業

所における非適用業種について、業種については制度の本質的な要請による限定ではなく合理的な理由は

見出せないこと等から、「常時5人以上を使用する個人事業所における非適用業種を解消する方向で検討

する必要があるとの見方が大勢を占めた」としており、これを解消する方向性が示されています(資料

12頁参照)。

詳細は下記をご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/nenkin_20240131_00014.html