厚生労働省より、2024年度の業務改善助成金の申請について、一部変更のお知らせがありました。業務
改善助成金は、生産性向上に資する設備投資等を行うとともに、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ
た場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成するものです。
〔変更点〕
〇特例事業者要件:新型コロナウイルスの影響を受けた事業者向けの「生産量要件」が終了。
〇経費の特例 :生産量要件又は物価高騰等要件の事業者(特例事業者)に認められていた「関連す
る経費」が終了。
〇申請回数 :2024年度中(2024年4月~2025年3月)に可能な申請回数は1回まで
〇賃金引上げ方法:事業場内最低賃金の引上げは1回のみ
〇申請期限 :2024年12月27日まで
〇事業完了期限 :2025年1月31日まで
詳細は下記をご参照ください。
(変更点リーフレット)https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001224176.pdf