2024年4月以降は医業に従事する医師についての時間外労働の上限規制が適用され、特別条項付き36

協定を締結する場合の年間の時間外・休日労働の上限が最大1,860時間となります。

厚生労働省より2023年6月30日公表のQ&Aについて、2024年2月26日付けで更新され、追補分と

として以下3つの質問が追加されました。

〔Q8〕

36協定の締結時にはB水準の指定を受けていなかったが、年度途中でB水準の指定を受けた。新たにB水

準の特定医師となる医師の「時間外・休日労働時間の上限」を変更するために、対象期間の途中に36協定

の内容を変更することができるか。

〔Q9〕

管理監督者である医師に対しても、その医師が診療に従事している場合には、特定医師への面接指導を実施

する必要があるのか。

〔Q10〕

自院の労働時間のみでは、1か月の時間外・休日労働が100時間に満たず、また、年間の時間外・休日労

働も960時間以下となることが見込まれるとして、特例水準の指定を受けないA水準の医療機関は、2024

年4月1日以降、どのような点に留意すればよいのか。

詳細は下記をご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/001214697.pdf

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/topics/01.html

2023年6月公表Q&Aは、

https://www.mhlw.go.jp/content/001115350.pdf