独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構から、2024年4月1日改正分からの「障害者雇用納付金

関係助成金の主な変更点について」が公表されました。

障害者雇用納付金関係助成金は、事業主等が障害者の雇入れや雇用の継続を行うために特別な措置を行

う場合に、助成金を支給することにより、事業主の一時的な経済的負担を軽減し、障害者の雇用促進・雇

用継続を図ることを目的としています。

2024年4月1日からの主な変更点は、「特定短時間労働者の追加」「中高年齢等障害者(35歳以上の

方)の雇用継続を図る措置への助成の新設」「障害者雇用相談援助助成金の創設」「障害者介助等助成

金等においての所定措置への助成の新設」です。当資料にて各々の概要がまとめられています。

詳細は下記をご参照ください。

https://www.jeed.go.jp/

https://www.jeed.go.jp/disability/topics/ledngs0000007qoq-att/ledngs0000007qpx.pdf