働き方改革関連法による改正派遣労働者法により、派遣労働者の待遇の確保として、派遣先の通常の労

働者との均等・均衡待遇の「派遣先均等・均衡方式(①)」もしくは一定の要件を満たす労使協定による

待遇の「労使協定方式(②)」のいずれかの待遇決定方式が派遣元事業主に義務化されています。

このたび②の労使協定方式について、「労使協定のイメージ」の最新版が公表されましたのでお知らせ

致します。また、労使協定の有効期間中に一般賃金の額が変更された場合には、有効期間中であっても、

労使協定に定める派遣労働者の賃金額が一般賃金の額と同等以上の額であるか否かを確認し、その確認

書を労使協定に添付することされています。今回「協定対象派遣労働者の賃金の額に関する確認書の

イメージ」についても更新されています。

詳細は以下、ご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html