総務省から、給与所得に係る個人住民税の定額減税について、その内容等が記載された「令和6年度

地方税制改正・地方税務行政の運営に当たっての 留意事項等について」が公表されています。

特別控除の額(定額減税の額)は、2024年度分の個人住民税にあっては、本人分1万円、控除対象配

偶者及び扶養親族1人につき1万円を加算した額とされています。

給与所得に係る個人住民税の定額減税の特別控除の実施方法としては、特別徴収義務者(会社)は、

2024年6月に給与の支払をする際は特別徴収を行わず、特別控除額を控除した後の個人住民税の額の

11分の1の額を、2024年7月から2025年5月まで、それぞれの給与の支払をする際に徴収すること

とされています。また、地方公共団体は、2024年度分の給与所得に係る個人住民税の特別徴収税額通

知(納税義務者用)に控除した額等を記載することとしています(資料1頁ご参照)。総務省のホー

ムページでは現時点におけるQ&A集なども公表されていますので併せてご参照ください。

詳細は、以下ご参照ください。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000923753.pdf

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/ichiran04.html