厚生労働省から「医師等の宿日直許可基準及び医師の研鑽に係る労働時間に関する考え方についての運
用に当たっての留意事項について(2019年7月1日付け)」の一部改正について、労働基準局の新着通
知として公表されました。
改正部分では、医師の研鑽に係る労働時間通達の取扱いについて、これまでの曖昧な部分が明確化され
ています。具体的には大学の附属病院等に勤務する医師の研鑽に関して「現に本来業務として行っている
教育・研究と直接の関連性がある研鑽を、所定労働時間内において、使用者に指示された勤務場所におい
て行う場合については、当該研鑽に係る時間は、当然に労働時間となること」「所定労働時間外に上司の
明示・黙示の指示により行う場合については、一般的に労働時間に該当すること」等が新設されています。
なお、今回の改正は、解釈の明確化を図ったものであり、これまでの労働基準法の取扱いを変更するも
のではありません。
詳細は下記をご参照ください。
<医師等の宿日直許可基準及び医師の研鑽に係る労働時間に関する考え方についての運用に当たって
の留意事項について」の一部改正について〉
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240117K0120.pdf