求人企業・職業紹介事業者等が労働者の募集を行う場合・職業紹介を行う場合等に募集する労働者の労

働条件を明示することの必要について、職業安定法施行規則の改正により、2024年4月1日からは、新

たに下記の事項についても明示することが必要となります。

1.従事すべき業務の変更の範囲

2.就業の場所の変更の範囲

3.有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間又は更新回数の上限を含む)

上記明示しなければならない労働条件の追加等に関し、改正職業安定法施行規則に関するQ&A(2023

年12月時点版)が公表されています。

詳細は下記をご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/001183267.pdf