厚生労働省から、11月13日に開催「第186回 労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会」の資料が

公表されました。今回の議題では、雇用保険制度の育児休業給付等及び教育訓練給付等について、これまで

の議論の整理と見直しの方向性となっています。

特に育児休業給付等については「育児休業給付の給付率の引上げ」が議論されてきており、今回その給付

率の引き上げに関する検討の方向性が制度概要案として示されています(資料1-1,4頁ご参照)。

〔制度概要案〕

子の出生後一定期間内に、被保険者とその配偶者がともに一定期間以上の育児休業を取得した場合には、28

日間(産後パパ育休期間と同じ期間)を限度に、給付率を現行の67%(手取りで8割相当)から、8割程度

(手取りで10割相当)へと引き上げる。

*「一定期間以上の育児休業」については、男性の育児休業取得者の約5割が2週間未満の取得に留まってい

る実態を踏まえ、14日以上の育児休業を取得することを要件としてはどうか。

*本給付は、子の出生後の一定期間内に両親ともに育児休業を取得することを促進するものであることを踏ま

え、育児需要が高い子の出生直後の一定期間以内に取得する育児休業を対象としてはどうか。

*給付率の引上げの対象となる育児休業については、子の出生直後から育児休業を取得する場合もあることか

ら、「産後パパ育休」だけでなく育児休業を取得した場合も対象としてはどうか。

*被保険者とその配偶者の両方が育児休業を取得することを要件としてはどうか。

*「共働き・共育て」を推進する観点からは、配偶者が産後休業を取得している場合には、配偶者の育児休業

取得を要件としない取扱いとすることとしてはどうか。

他の教育訓練給付に関する見直しの方向性も含め、詳細は下記をご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36039.html