事業者による自律的な化学物質管理の一環として、労働安全衛生規則の改正により、2024(令和6)年

4月1日より、「リスクアセスメント対象物健康診断」に関する規定が施行されます。リスクアセスメント

対象物健康診断は、自律的な化学物質管理の一環として、リスクアセスメントの結果に基づき、健康障害

発生リスクが高いと判断された労働者に対して、医師等が必要と認める項目について、健康障害発生リス

クの程度及び有害性の種類に応じた頻度で実施するものです。

この度厚生労働省より、事業者、労働者、産業医、健康診断実施機関及び健康診断の実施に関わる医師

等にこれらの健康診断の趣旨・目的を正しく理解いただき、その適切な実施が図られるよう、基本的な考

え方及び留意すべき事項を示した「リスクアセスメント対象物健康診断に関するガイドライン」が策定、

公表されました。同省では、今後、このガイドラインの周知等を行っていくということです。

詳細は下記をご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35778.html