厚生労働省から、2023年10月4日に開催の「第108回 労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会」

の資料が公表されました。今回の議題の一つに「特別加入制度の対象範囲の拡大について」が挙がってい

ます。特別加入制度の対象範囲については、働き方の多様化などの社会経済情勢の変化も踏まえ、その対象

範囲や運用方法等について、2021(令和3)年4月から段階的に、対象範囲の拡大が図られています。直近

では2022年7月1日に歯科技工士が対象として追加されています。

 今回は、さらにフリーランス法の制定に伴う労災保険の特別加入制度の拡大として、特定受託事業者

(いわゆるフリーランス等)が業務委託事業者から業務委託を受けて行う事業(特定受託業務)を労災保険

の特別加入の対象とすることについて検討されています。追加となった場合、自転車配達員やITフリーラン

スなど既存の特別加入に係る業務と特定受託業務のいずれにも該当する場合も想定され、同一の業務につい

て異なる料率が設定され、災害率や就業形態ごとに料率を設定する趣旨に反することも想定されるなど、

特別加入保険料率の設定が課題の一つとされています。(資料3,7~9頁ご参照)

詳細は下記をご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35572.html