厚生労働省より、自然災害時における労働基準関係行政の運営についての通達が改正されました。

自然災害により多くの被害をもたらし、産業活動に対する甚大な影響が生じた場合、事業場における事業

活動の停止等により、労働基準関係行政に関する各種手続き等の困難が生じる恐れがあります。この通達

では、自然災害が発生した場合における「労災診療費等の請求の取扱い」「労働保険料等の取扱い」「未払

賃金の立替払事業」等についての行政の運営方法が示されています。

詳細は下記をご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230922K0010.pdf