業務改善助成金制度については、以前の配信の通り2023年8月31日より、①対象となる事業場につい
て、事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内から50円以内に拡大、②業場規模50人未満
の事業者について、賃金引上げ後の申請可能、③事業場内最低賃金額に応じて設けた助成率の区分を30円
引き上げとなり拡充されております。この度厚生労働省の業務改善助成制度のホームページにて、申請書と
事業実績報告書・支給申請書を簡単に作成することができる「申請書等簡易作成ツール」が掲載されました。
なお申請の注意点として今年10月から順次発効される地域別最低賃金の改定額に対応して事業場内最低賃
金を引き上げる場合、発効日の前日までに引き上げていただく必要があるとのことです。
詳細は下記をご参照ください。
・〈業務改善助成金HP〉
・〈業務改善助成金「申請書等簡易作成ツール」〉