厚生労働省では「心理的負荷による精神障害の認定基準」を改正し、9月1日付にて厚生労働省労働基

準局長から都道府県労働局長宛てに通知が行われました。近年の社会情勢の変化等に鑑み、最新の医学的

知見を踏まえて「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」にて検討を行い、今年7月に報告書が

取りまとめられたことを受けたものです。

業務による心理的負荷評価表の見直しでは、カスタマーハラスメントの追加、またパワーハラスメント

の6類型のすべての具体例、精神的攻撃等を含むことが明記されました。

【改正のポイント】

■業務による心理的負荷評価表の見直し

◇具体的出来事の追加、類似性の高い具体的出来事の統合等

・〔追加〕「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」(カスタマーハラスメント)

・〔追加〕「感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した」

◇心理的負荷の強度が「強」「中」「弱」となる具体例を拡充

・パワーハラスメントの6類型すべての具体例、性的指向・性自認に関する精神的攻撃等を含むことを明記

・一部の心理的負荷の強度しか具体例が示されていなかった具体的出来事について他の強度の具体例を明記

■精神障害の悪化の業務起因性が認められる範囲を見直し

・悪化前おおむね6か月以内に「特別な出来事」がない場合でも、「業務による強い心理的負荷」により

悪化したときには、悪化した部分について業務起因性を認める

■医学意見の収集方法を効率化

・専門医3名の合議で決定していた事案について、特に困難なものを除き1名の意見で決定できるよう変更

詳細は下記をご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34888.html