厚生労働省より、「業務改善助成金」制度の拡充のお知らせがありました。業務改善助成金は、事業場

内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、設備投資等を行った中小企業・小規模事業者等に、

その費用の一部を助成する制度です。対象事業場拡大、賃金引き上げ後の申請が可能、助成率区分見直しが

行われました(8月31日より開始)。

【拡充のポイント】

対象事業場拡大
対象となる事業場を、事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内の事業場から50円以内の

事業場に拡大。

一定の条件を満たす事業者は賃金引き上げ後の申請が可能
事業場規模50人未満の事業場の申請を行う事業者について、2023年4月1日から2023年12月31日

の期間に賃金引き上げを実施した場合に賃金引き上げ後の申請が可能となります。

助成率の区分となる金額の引き上げ

(a)助成率9/10

   事業場内最低賃金が870円未満から900円未満に拡大

(b)助成率4/5(9/10)

   事業場内最低賃金が870円以上920円未満から900円以上950円未満に拡大

(c)助成率3/4(4/5)

   事業場内最低賃金が920円以上から950円以上に拡大

 ※()内は生産性要件を満たした事業者の場合。「生産性」とは、企業の決算書類から算出した

労働者1人あたりの付加価値を指します。

詳細は下記をご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34809.html