障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会(共生社会)を実現
するために「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が制定されています。
同法により障害を理由とする「不当な差別的取扱い」は禁止されており、障害のある人から申出があった
場合に「合理的配慮の提供」を求めることについて、事業者は努力義務とされていました。この法律が改正
され、2024(令和6)年4月1日からは、事業者(個人事業主やボランティア活動をするグループなども
含みます)にも障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されます。
▷改正後の事業者
不当な差別的取扱い :禁止
合理的配慮の提供 :努力義務⇒義務(2024年4月1日以降)
「合理的配慮の提供」とは、事業者や行政機関等に、障害のある人から、社会の中にあるバリア(障壁)を
取り除くために何らかの対応が求められたときに、負担が重すぎない範囲で対応を行うことをいいます。
内閣府より、企業や店舗などの事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務になることを
案内するチラシが公表されました。
詳細は下記をご参照ください。
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_chirashi-r05.html