生労働省より「無許可で労働者派遣事業を行った疑いで刑事告発(2023年8月15日)」の内容が公表
されました。許可なく労働者派遣を行い、さらに死亡事故により発覚するという内容です。
【告発の事実】
被告発人(株式会社の代表取締役)は、2021年5月17日から2022年8月25日までの間、労働者派遣法
第5条第1項に規定する厚生労働大臣の許可を受けることなく、自己の雇用する労働者2名をA株式会社
に派遣し、その指揮命令の下で労働に従事させる労働者派遣事業を行った疑いがある。
【事案発覚の端緒等】
2022年8月22日、造船所において、被告発人が雇用しA株式会社に派遣された作業員Bが、解体中の
足場から転落して死亡する災害が発生したものである。
【罪名及び罰条】労働者派遣法違反
・同法第5条第1項(無許可での労働者派遣)
・同法第59条第2号(罰則)
・同法第62条(両罰規定)
今回のケースは死亡事故によりA株式会社も含め、刑事・民事の双方で、責任が問われることにもなり、
このようなケースも起こりうることを念頭に置き、労働者派遣法、労働安全衛生法等を遵守することが
必要です。
詳細は下記をご参照ください。