雇用保険における基本手当の支給に当たっては、原則として受給資格者に4週間に一度ハローワークに
来所してもらい、対面で労働の意思及び能力を確認することで、失業状態にあることを認定しています。
今般、デジタル技術を活用した来所によらない失業認定の試行を、離島での実施に続き大規模労働局9所
のハローワーク(※)において、
1.障害がある方や子育て中の方など来所が難しい方
2.計画的な早期再就職を目指してハローワークの支援を受ける方
を対象として新たに実施されます。2023年7月24日以降に最初の手続き(受給資格決定)を行う方のうち
希望する方が対象となります。
(※)北海道労働局(函館所)、宮城労働局(仙台所)、東京労働局(品川所)、新潟労働局(新潟所)、愛知
労働局(名古屋中所)、大阪労働局(梅田所)、広島労働局(広島東所)、香川労働局(高松所)、
福岡労働局(福岡中央所)
厚生労働省では、引き続き、ハローワーク業務のデジタル化に取り組みつつ、雇用保険による基本手当等
の適正な支給ときめ細やかな職業相談・職業紹介の充実等に取り組んでいくこととしています。
詳細は以下をご参照ください。