厚生労働省より「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」の報告書が公表されました。この報告
書は、近年の社会情勢の変化等を踏まえ、認定基準全般について検討を行い、取りまとめたものです。今回
の報告書にて業務による心理的負荷評価表の見直しの具体的な出来事に、カスタマーハラスメント等が追加
されています。報告書のポイントは以下です。
●業務による心理的負荷評価表の見直し
▷具体的出来事に「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」(いわゆるカスタマーハラ
スメント)を追加。
▷具体的出来事に「感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した」を追加。
▷心理的負荷の強度が「強」、「中」、「弱」となる具体例を拡充(パワーハラスメントの6類型すべての
具体例の明記等)。
●精神障害の悪化の業務起因性が認められる範囲を見直し
▷悪化前おおむね6か月以内に「特別な出来事」がない場合でも、「業務による強い心理的負荷」により悪
化したときには、悪化した部分について業務起因性を認める。
●医学意見の収集方法を効率化
▷専門医3名の合議により決定していた事案を1名の意見で決定できるよう変更。
厚生労働省では、この報告書を受け、速やかに精神障害の労災認定基準を改正し、業務により精神障害を
発病された方に対して、一層迅速適正な労災補償を行っていくとされています。
詳細は以下をご参照ください。