厚生労働省より、年金局の新着の通知として「被扶養者の国内居住要件等についての一部改正について」

が公表されました。(2023年6月20日掲載)

健康保険及び船員保険の被扶養者の要件である国内居住要件については、「被扶養者の国内居住要件等

について」(2019年11月13日付け)により基本的な考え方を整理するとともに、同通知の別紙「国内

居住要件に関するQ&A」により、その具体的な取扱いが整理されています。

この度、その取扱いの一層の明確化を図るため、Q&Aを含む通達が改正されました。Q&Aでは、以下

の追加も行われています。

・Q2-2

外国に一時的に留学をする学生、外国に赴任する被保険者に同行する家族等の一時的な海外渡航を行う者

であって、本来の在留活動を妨げない範囲の付随的な就労を行う場合又は就労しない場合の収入確認につ

いて、渡航先での滞在期間が短い等の理由で収入を確認する公的証明等が発行できない場合の取扱如何。

・Q2-3

被保険者が外国に赴任している間に身分関係が生じた者の収入を確認する書類の例如何。

・Q15

独立行政法人国際協力機構(JICA)の海外協力隊など海外でボランティア活動をする場合、当該

団体等から現地生活費が支給されることがあるが、この場合も国内居住要件の例外に該当するか。

詳細は以下をご参照ください。

・〈「被扶養者の国内居住要件等について」 の一部改正について〉

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230620T0030.pdf