厚生労働省から、2023年4月21日に開催された「第356回 労働政策審議会職業安定分科会労働力需
給制度部会」の資料が公表されました。今回の部会では職業安定法に基づく労働条件明示等について資料が
公開されています。労働基準法施行規則の改正により、2024年(令和6年)4月1日から労働契約締結の
際の労働条件明示事項が追加されることになっています。これに対応して、下記のように職業安定法に基
づく労働条件明示等についての見直しが検討されています。(資料1ご参照)

【職業安定法における労働条件明示の追加について】
〔見直し検討の背景〕
・労働基準法施行規則の改正により、2024年(令和6年)4月1日から労働契約締結の際の労働条件明示
事項が追加。
・雇用・労働総合政策パッケージの中で、労働市場の強化・見える化を推進。

〔対応案〕
・職業紹介、労働者の募集等において、求職者等に対して明示しなければならない事項について以下を追加
①従事すべき業務の変更の範囲
②就業の場所の変更の範囲
③有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間又は更新回数の上限を含む)

詳細は以下をご参照ください。
第356回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会 資料|厚生労働省 (mhlw.go.jp)