新型コロナウイルス感染症が5月8日から感染症法上の5類感染症に位置付けられる予定になっています。
今回、5類感染症に位置付けられた後に、業務に起因して新型コロナに感染したものであると認められる場合の
業務上災害の取扱いについて、厚生労働省よりQ&Aが更新されていますのでお知らせ致します。(3月24日更新)
更新の箇所は以下です。

●7 労災補償について
問1 労働者が新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険給付の対象となりますか。
問2 医師、看護師などの医療従事者や介護従事者が、新型コロナウイルスに感染した場合の取扱いはどのように
なりますか。
問3 医療従事者や介護従事者以外の労働者が、新型コロナウイルスに感染した場合の取扱いはどのように
なりますか。
問13 新型コロナウイルス感染症に関する労災保険給付があった場合、労災保険料に影響があるのでしょうか。

5類感染症に位置付けられた後も業務上災害の対象になりますが、労災保険率に影響するメリット制に反映させること
になります。

詳細は以下をご参照ください。
・新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)