厚生労働省より、同省関係の主な制度変更を表にまとめた「2023年4月からの厚生労働省関係の主な
制度変更」が公表されました(2023年3月24日公表)。【雇用・労働関係(2023年4月~)】において
は、以下の内容です。

●月60時間を超える時間外労働の割増賃金率の引上げ(中小企業)
2023年4月から、中小企業の月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率を25%から50%に引き
上げる。
●第14次労働災害防止計画の策定
・本計画では、2023年度を初年度として、5年間にわたり事業者等が女性の高年齢労働者を中心とした
転倒防止対策等の重点的に取り組むべき8項目の安全衛生対策について示している。
・本計画に基づき、国は事業者に対してこれらの安全衛生対策の実施を働きかけるとともに、支援や意識
啓発等を行っていく。
●賃金のデジタル払い制度の開始
2023年4月から、従来から認められていた銀行口座等に加え、厚生労働大臣が指定する資金移動業者の
口座への賃金支払を認める。
●男性労働者の育児休業取得状況の公表の義務化
従業員が1,000人を超える企業の事業主は、男性労働者の育児休業等の取得状況を年1回公表することが
義務付けられる。
●雇用保険料率の変更
2023年度の失業等給付に係る雇用保険料率を8/1,000とする(2022年10月~2023年3月は6/1,000)。
※労使折半
●労災保険の介護(補償)等給付額の改定
業務上の事由等により一定の障害を負って介護を要する状態となった労働者に対して支給される介護(補償)
等給付の額について2023年4月から、介護を要する程度の区分に応じ、以下の額とする。
※()内は2022年度の額
(1)常時介護を要する方
・最高限度額:月額172,550円(171,650円)
・最低保障額:月額77,890円(75,290円)
(2)随時介護を要する方
・最高限度額:月額86,280円(85,780円)
・最低保障額:月額38,900円(37,600円)
●労災就学援護費及び労災就労保育援護費額の改定
2023年4月から、学校等の区分に応じ、以下の額とする。
※()内は2022年度の額。その他の区分は改定なし。
(1)労災就学援護費のうち高等学校等(通信制を除く)
・19,000円(17,000円)
(2)労災就学援護費のうち高等学校等(通信制)
・16,000円(14,000円)
(3)労災就学援護費のうち中学校等(通信制を除く)
・ 20,000円(18,000円)
(4)労災就学援護費のうち中学校等(通信制)
・17,000円(15,000円)
(5)労災就学援護費のうち小学校等
・15,000円(14,000円)
(6)労災就労保育援護費
・11,000円(13,000円)
●新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の適用期間の延長
2023年3月31日までとなっていた新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の適用
期間を2023年9月30日まで延長する。

詳細は以下をご参照ください。
厚生労働省関係の主な制度変更(令和5年4月)について