2023年4月1日から施行の賃金のデジタル払いを可能とするための「労働基準法施行規則の一部を改正する省令」
が公布されました。これを受けて厚生労働省より賃金のデジタル払いに関する専用ページが開設され、
3月8日付でリーフレットの公表が行われたことをご案内いたしましたが、
今回は、さらにこのページにおいて、「資金移動業者の口座への賃金支払に関する資金移動業者向けガイドライン
(厚生労働省労働基準局賃金課/令和5年3月8日)」についても公表されました。
資金移動業者の指定要件や指定手続き等が当ガイドラインに詳細に記載されています。

詳細は以下をご参照ください。
・〈資金移動業者の口座への賃金支払に関する資金移動業者向けガイドライン〉
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001069053.pdf
・〈全体HP〉
資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)