2023年4月1日施行の労働基準法施行規則の改正により、キャッシュレス決済の普及や送金手段の多様
化のニーズに対応するため労働者が同意した場合には、賃金のデジタル払い(一部の資金移動業者[※]の
口座への賃金支払)が可能となります。これに関するリーフレットが構成労働省より公開されました。

[※]厚生労働大臣が指定した資金移動業者のみで、指定された資金移動業者一覧は指定後に厚生労働省HP
に掲載される予定です。

今後の賃金のデジタル払いに関する流れ、注意点等が記載されています。

詳細は以下をご参照ください。
・〈リーフレット「賃金のデジタル払いが可能になります」〉
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001065931.pdf
・〈全体HP〉
資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)