厚生労働省の労働政策審議会で審議が行われていた障害者の法定雇用率の見直しについて、段階的な
引き上げが正式に決定し、2023年3月1日付けの官報に、障害者雇用率の引き上げなどを盛り込んだ「障
害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び身体障害者補助犬法施行令の一部を改正する政令」などが
公布されました。
 これを受けて厚生労働省よりその内容等を周知するためのリーフレットが公表されています。
改正に伴うポイントは以下です。

●障害者の法定雇用率の段階的な引き上げ
・民間企業の法定雇用率は2024年(令和6年)4月から2.5%に、2026年(令和8年)7月より2.7%に
変更となります。
・対象事業主の範囲は2024年(令和6年)4月から40.0人以上に、2026年(令和8年)7月より37.5人
以上に変更となります。
●除外率の引き下げ
除外率が、2025年(令和7年)4月1日から各除外率設定業種ごとにそれぞれ10ポイント引き下げられます。
また、現在除外率が10%以下の業種は除外率制度の対象外となります。
●障害者雇用における障害者の算定方法の変更
・2023年(令和5年)4月以降、精神障害者の算定特例が延長されます。
・2024年(令和6年)4月以降、一部の週所定労働時間20時間未満の方の雇用率への算定が可能になります。
●障害者雇用のための事業主支援の強化(助成金の新設・拡充)
・雇入れやその雇用継続に関する相談支援、加齢に伴う課題に対応する助成金が新設されます。
・既存の障害者雇用関係の助成金が拡充されます。

詳細は以下をご参照ください。
・〈リーフレット 障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について〉
https://www.mhlw.go.jp/content/001064502.pdf
・〈全体HP〉
障害者雇用対策 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)