厚生労働省より「労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について」が公表されました(2023
年2月16日公表)。厚生労働省大臣官房審議官(労災、建設・自動車運送分野担当)から、各都道府県
労働局長に通知されたもので、2023年度においては、第1から第11までの事項が通知されており、各都道
府県労働局は、この通知の内容に留意して、労災補償業務を運営していくことになります。
 主に次の事項に留意して労災補償行政を推進することとされています。

● 現下の感染状況等を踏まえた新型コロナウイルス感染症等への迅速・的確な対応
● 過労死等事案などの的確な労災認定
● 迅速かつ公正な保険給付を行うための事務処理等の徹底
● 業務実施体制の確保及び人材育成、デジタル化の推進

詳細は以下をご参照ください。
・〈労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について(2023年労災発0215第1号)〉https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230216K0010.pdf