「労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令案」
等の改正にかかるパブリックコメントの募集が開始されています。

パブリックコメントでは、無期転換ルールの制度が適切に活用されるよう必要な取り組みを更に進めることが
適当であるとされていることから、無期転換ルールおよび労働契約関係の明確化についての以下の通りの改正が
見込まれています。

●無期転換ルール及び労働契約関係の明確化について
・法第15条第1項前段に基づく労働条件明示事項に、通算契約期間又は有期労働契約の更新回数の上限並びに
就業場所・業務の変更の範囲を追加する。
・無期転換申込権が発生する契約更新時における法第15条第1項前段に基づく労働条件明示の明示事項に、
無期転換申込機会と無期転換後の労働条件を追加する。
・無期転換後の労働条件を明示する際には、労働契約の締結時に書面の交付等の方法により明示することとされて
いる事項については、書面の交付等の方法により明示することとする。

同パブリックコメントでは、専門型裁量労働制の対象業務の追加や健康・福祉確保措置の追加、労使委員会の
導入促進と労使協議の実効性向上等について必要な改正についても盛り込まれています。

詳細は以下をご参照ください。
「労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令案」及び「労働基準法第三十八条の四第一項の規定により同項第一号の業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るための指針及び労働基準法施行規則第二十四条の二の二第二項第六号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する業務の一部を改正する告示案」に関する御意見の募集について|e-Govパブリック・コメント