厚生労働省から、2023年2月2日に開催された「第124回 労働政策審議会障害者雇用分科会」の資料
が公表されました。
 今回の議題には、「障害者雇用対策基本方針の改正について」などのほか、「障害者雇用調整金・報奨金
の支給調整について」が含まれています。障害者雇用調整金(常時雇用労働者数100人超えの事業主が対象)
・報奨金(同100人以下の事業主が対象)は、法定雇用率を超えて雇用している対象障害者の人数に応じて
支給されるものですが、今回障害者雇用調整金・報奨金の支給調整について以下のような案が提示されまし
た。(資料3,1ページご参照)

◆障害者雇用調整金・報奨金の支給調整について(案)
(1)今般の法改正により、2024年度から、障害者雇用調整金や報奨金の支給の調整が行われることとされて
いる。
(2)当分科会の意見書、法改正時の指摘などを踏まえ、この支給調整の方法について、以下のとおりとする。
1.障害者雇用調整金の支給調整について
◼調整金について、支給対象人数が10人を超える場合には、当該超過人数分への支給額を23,000円
(本来の額から6,000円を調整)とする。
2.報奨金の支給調整について
◼報奨金について、支援対象人数が35人を超える場合には、当該超過人数分への支給額を16,000円
(本来の額から5,000円を調整)とする。

 改正法においては、一般に障害者雇用に要する費用は雇用者数が増えるほど逓減傾向にあることを踏まえ、
障害者雇用調整金について、一定数を超える人数分については、その支給単価を引き下げることとしています。
(資料2 ,2頁ご参照)

詳細は以下をご参照ください。
第124回労働政策審議会障害者雇用分科会(資料) (mhlw.go.jp)