新型コロナウイルス感染症の影響による休業により著しく報酬が下がった方について、事業主からの届出
により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例
により翌月から改定を可能とする措置が講じられておりますが、この特例が延長され、2022年10月又は11
月に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方についても講じられることとなり
ました。厚生労働省から通達が発出され、その内容を配信致しましたが、日本年金機構からもその内容が公
表されましたのでお知らせ致します(10月11日公表)。

◆2022年8月から2022年11月までの間に新たに休業により著しく報酬が下がった方の特例
次のアからウのすべてに該当する方が対象となります。
ア.新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、2022年8月から2022年11月までの
   間に、著しく報酬が下がった月が生じた方
イ.著しく報酬が下がった月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比
   べて2等級以上下がった方(固定的賃金の変動がない場合も対象となります)
ウ.本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している

詳細は以下、日本年金機構HPをご参照ください。
【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定の期間が延長されることになりました|日本年金機構 (nenkin.go.jp)