2022年9月15日の官報に、「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(厚生労働省令第130号)」
が公布されました。
施行期日は、一部を除き、2022年10月1日とされています。
   この改正の概要は次のとおりです。
   これまでの雇用保険法施行規則においては、失業認定等の手続において、受給資格者が受給資格決定時
に提出してもらった顔写真を添付した「雇用保険受給資格者証」を公共職業安定所に提出し、公共職業安
定所長が必要な事項を記載して受給資格通知を交付することとされていました。
   しかし今後は、本人の希望に応じて、マイナンバーカードの提示によって受給資格通知の交付が可能と
なるよう、次のような規定の整備が行われました。
◆改正の概要◆
①  管轄公共職業安定所の長は、マイナンバーカードを提示して離職票を提出した者が、基本手当の受給
     資格を有すると認めたときは、当該者が受給資格通知の交付を希望する場合には、受給資格通知に
     必要な事項を記載した上、交付しなければならないこと。
②  受給資格通知の交付を受けた受給資格者は、失業の認定を受けようとするとき等は、マイナンバー
     カードを提示して必要な申告書等を提出しなければならないこと。
③  管轄公共職業安定所の長は、受給資格通知の交付を受けた受給資格者に対して失業の認定を行ったと
     き等は、その処分に関する事項等を記載した受給資格通知を交付しなければならないこと。
④   受給資格者は、受給資格通知を滅失し、又は損傷したときは、管轄公共職業安定所の長に申し出て、
     マイナンバーカードを提示して再交付を受けることができること。
⑤  管轄公共職業安定所の長は、高年齢求職者給付金、特例一時金又は教育訓練給付金の支給を受けよう
     とする者が、マイナンバーカードを提示して離職票等を提出した場合であって、各給付の要件を満た
     すものと認めたときは、①から④までと同様に、それぞれ高年齢受給資格通知、特例受給資格通知又
     は教育訓練受給資格通知の交付等を行うこと。
⑥  その他、所要の規定の整備を行うとともに、関係省令の規定の整備を行う。

 詳細は、以下をご覧ください。
・〈雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案概要〉
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/000978021.pdf
・〈インターネット官報HP〉
インターネット版官報 (npb.go.jp)