厚生労働省より、2022年9月13日開催の「第178回 労働政策審議会労働条件分科会」の資料が公表
されました。
現在検討されている「資金移動業者の口座への賃金支払を行う際の制度設計案」について以下のとおり、
示されています。

◆資金移動業者の口座へ賃金支払を行う場合の制度設計案(骨子)

(1)使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について次の⑵の方法によることができるもの
         とする。※銀行口座への振込、一定の要件を満たす証券総合口座への払込は引き続き可能。
(2)次の〔1〕~〔5〕の全ての要件を満たすものとして、厚生労働大臣が指定する資金移動業者の口座へ
         の資金移動 (指定の要件)
      〔1〕 破産等により資金移動業者の債務の履行が困難となったときに、労働者に対して負担する債務を速や
                かに労働者に保証する仕組みを有していること。
      〔2〕 労働者に対して負担する債務について、当該労働者の意に反する不正な為替取引その他の当該労働者
                の責めに帰すことができない理由により当該労働者に損失が生じたときに、当該損失を補償する仕組
                みを有していること。
      〔3〕 現金自動支払機(ATM)を利用すること等により口座への資金移動に係る額(1円単位)の受取ができ、
                かつ、少なくとも毎月1回は手数料を負担することなく受取ができること。また、口座への資金移動が
                1円単位でできること。
      〔4〕 賃金の支払に関する業務の実施状況及び財務状況を適時に厚生労働大臣に報告できる体制を有すること。
      〔5〕 ①~④のほか、賃金の支払に関する業務を適正かつ確実に行うことができる技術的能力を有し、かつ、
                十分な社会的信用を有すること。
(3)厚生労働大臣の指定を受けようとする資金移動業者は、〔1〕~〔5〕の要件を満たすことを示す申請書
         を厚生労働大臣に提出しなければならない。厚生労働大臣は、指定を受けた資金移動業者(指定資金移動
         業者)が①~⑤の要件を満たさなくなった場合には、指定を取り消すことができる。

 これらの骨子に基づきつつも、資金移動業者の口座への賃金支払を認める場合にあたっては、労働者保護に
欠けることがないように、労働者の同意、資金移動業者の指定要件等に対して具体的な検討を行いながら、現在
慎重に課題の整理が進められています。
   今回の議論では、「口座残高上限額を100万円以下に設定している(又は100万円を超えた場合でも速やかに
100万円以下にするための措置を講じている)資金移動業者に限定することで、破綻時に、労働者の口座残高全
額を速やかに労働者に保証することとする」といった対応案が示されました。

 詳細は以下をご確認ください。
第178回労働政策審議会労働条件分科会(資料)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)