従業員が新型コロナウイルス感染症へ感染した場合における傷病手当金の取扱いに関して、厚生労働省で
は、2020年に協会けんぽや健康保険組合宛に「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関する
Q&A」で事務連絡を行っておりました。今回、それらに追加するもの(Q9~Q15)が記載されました。

追加の質問内容は以下の内容となっています。

Q9 被保険者が、業務災害以外の事由で罹患した新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)
の療養のため、労務に服することができない場合、傷病手当金は支給されるのか。

Q10 被保険者の検査は実施していないが、同居家族が濃厚接触者となり有症状になった場合等において、医師
の判断により当該被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染していると診断されたため、当該被保険者が労
務に服することができない場合、傷病手当金は支給されるのか。

Q11 新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金の支給申請に当たり、保健所等が発行する「宿泊・自宅療
養証明書」の添付は必要か。

Q12 傷病手当金の支給申請関係書類として、「宿泊・自宅療養証明書」(「宿泊療養又は自宅療養を証明する
書類について」(令和2年5月 15 日付け(令和4年4月 27 日一部改正)厚生労働省新型コロナウイルス感染
症対策推進本部事務連絡)別添様式。以下「「宿泊・自宅療養証明書」」という。)が提出された場合に、当
該書類を医師の意見書として取り扱ってよいか。

Q13 被保険者が、新型コロナウイルス感染症の治癒後においても、事業主から感染拡大の防止を目的として自
宅待機を命じられたため労務に服することができない場合、当該期間について、傷病手当金は支給されるのか。

Q14 事業主から自宅待機を命じられていた期間中に新型コロナウイルス感染症に感染した場合、傷病手当金の
待期期間の始期はいつか。

Q15 海外で新型コロナウイルス感染症に感染し、医師の意見書を添付できない場合は、何をもって労務不能な
期間を判断すればよいか。

質問Qに対する回答A、その他改定後のQ&A全文も事務連絡にてご確認いただけますので、以下のホーム
ページよりご確認ください。

〈「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A」の改訂について〉
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220705S0010.pdf