2022年10月から短時間労働者の社会保険の適用拡大、育休免除等の改正については以前に紹介させて
頂きましたが、この度、日本年金機構より、「令和4年10月から短時間労働者の適用拡大・育休免除の
見直し等が行われます」というお知らせがありました。10月より①~④の改正が施行されます。

① 短時間労働者の適用拡大
(ⅰ)特定適用事業所要件の見直し
   短時間労働者(週20時間以上の労働等、一定の要件を満たす者)の健康保険・厚生年金保険の加入
   の義務化について、10月より厚生年金保険の被保険者数が501人以上から101人以上の事業所で働

   く短時間労働者に適用拡大されます。

(ⅱ)短時間労働者の勤務期間要件の撤廃
   「勤務期間1年以上」の要件が撤廃され、10月より以下の条件に全て該当する方が新たに適用対象
   となります。
   ・週の所定労働時間が20時間以上
   ・月額賃金が8.8万円以上
   ・2カ月を超える雇用の見込みがある
   ・学生ではない

② 適用事業所の範囲の見直し(士業の適用業種追加)
   10月より、常時5人以上の従業員を雇用している士業の個人事業所は、健康保険・厚生年保険の強制
   適用事業所になります。
      【適用の対象となる士業】
         弁護士、沖縄弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、公証人、司法書士、土地家屋調査士、行政書士、

         海事代理士、税理士、社会保険労務士、弁理士

③ 被保険者の適用要件(雇用期間が2カ月以内の場合)の見直し
   2カ月以内の期間を定めて雇用される場合、健康保険・厚生年金保険の適用除外となりますが、10月から
   は、当初の雇用期間が2カ月以内であっても、当該期間を超えて雇用されることが見込まれる場合は、雇
   用期間の当初から健康保険・厚生年金保険に加入となります。

④ 育児休業等期間中の保険料の免除要件の見直し
   10月から短期間の育児休業等を取得した場合への対応として、育児休業等の開始月については、同月の末
   日が育児休業等期間中である場合に加え、同月中に14日以上の育児休業等を取得した場合にも、保険料が
   免除されます。賞与保険料は、1カ月を超える育児休業等を取得した場合に免除されます。

詳細は、厚生労働省HPをご参照ください。 
令和4年10月から短時間労働者の適用拡大・育休免除の見直し等が行われます|日本年金機構 (nenkin.go.jp)