厚生労働省は労働政策審議会障害者雇用分科会にて、障害者雇用率制度の算定対象に週所定労働時間20時間未満の短時間労働者を加える案を提示しました。
現行の制度では、雇用している週20時間以上30時間未満勤務の障害者1人につき原則として「雇用者0.5人分」としてカウントすることになっていますが、
20時間未満の障害者を制度の対象とした場合、何人分としてカウントするかは今後の検討となっています。

詳細は、以下厚生労働省公表資料をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11704000/000936582.pdf