令和4年度の税制改正により、源泉所得税関係について主要なものが公表されました。

住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除についてや、社会保険料控除及び
小規模企業共済等科研控除の適用を受ける際に「給与所得者の保険料控除申告書」に
添付等をすることとされている「控除証明書」に関すること等です。

また、令和5年分以降の所得税について適用される非居住者である扶養親族に係る
扶養控除の適用についても記載されています。

詳細は国税庁HPをご参照下さい。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0022004-066.pdf