新型コロナウイルス感染症の影響による休業により著しく報酬が下がった方については、健康保険・
厚生年金保険料の標準報酬月額について、特例によって、事業主からの届出により、通常の随時改定によらず、
翌月から改定可能とされていました。
伴い著しく報酬が下がった方も、特例措置が講じられることとなりました。
具体的には以下の(1)~(3)のすべてに該当する方が対象となります。
(1)新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、令和3年8月から令和4年6月までの間に、
著しく報酬が下がった月が生じた方
(2)著しく報酬が下がった月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて
2等級以上下がった方(固定的賃金の変動がない場合も対象となります)
(3)本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している
詳しくは以下のホームページをご確認ください。
【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業により著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定のご案内|日本年金機構 (nenkin.go.jp)