2022年4月からの年金制度の改正のうちの一つに、2022年4月以降に新たに年金制度に加入する方、
年金手帳の紛失等により再発行を希望する方で、事業所が手続きする場合、年金手帳が事業所宛に送付されて
きたものが、年金手帳が廃止され、「基礎年金番号通知書」が発行されることになります。
(既に年金手帳をお持ちの方には基礎年金番号通知書は発行されません)。
   そのため、2022年4月以降に年金手帳に替わる「基礎年金番号通知書」は、原則として、被保険者あてに
送付されることになります。
   なお、厚生年金保険の資格取得時等に確認される本人確認は、個人番号(マイナンバー)で可能ですが、
基礎年金番号での確認については、「基礎年金番号通知書」の他、引き続き年金手帳や国民年金保険料の
納付書、領収書にてその番号を確認することができます。

詳しくは以下のホームページをご確認ください。
【事業主の皆さまへ】「基礎年金番号通知書」は被保険者あてに送付します|日本年金機構 (nenkin.go.jp)