東京労働局からパワーハラスメント防止オンラインセミナー(3月15日)の開催について以下のとおり
発表がありました。

   パワーハラスメント防止措置は、大企業ではすでに2020年6月に施行され、中小企業も2022年4月1日
より義務化されます。対応準備の参考にもなります。
   先着100名までのZoomでのオンラインセミナーとなっております、ご興味のある方は早めにお申し込
み下さい。

【パワハラ防⽌法(改正労働施策総合推進法)】
セクハラと違い、今まで、法律的な措置の無かった「パワハラ」について初めて法制化され、企業に対し
様々な義務が課せられます。
職場におけるパワハラとは
下記の3つの条件が全て揃ったときに「パワハラ」とみなされます。
   ①優越的な関係を背景とした言動
   ②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
   ③労働者の就業環境が害されるもの

企業には、下記の3つの措置が求められます。
   ①企業の「職場におけるパワハラに関する⽅針」を明確化し、労働者への周知、啓発を⾏うこと
   ②労働者からの苦情を含む相談に応じ、適切な対策を講じるために必要な体制を整備すること
   ③職場におけるパワハラの相談を受けた場合、事実関係の迅速かつ正確な確認と適正な対処を⾏うこと
①、②の対応については就業規則に「パワハラ防⽌」に関する条⽂を規定し、更に、懲戒事由にも追加記載
する必要があります。

お問合せ先
東京労働局 雇用環境・均等部指導課(パワーハラスメント担当)
TEL:03-3512-1611
詳細は東京労働局HPをご確認ください。
パワハラ防止対策 セミナー|東京労働局 (mhlw.go.jp)