1月13日(木)に配信いたしました雇用保険料率についての内容に誤りがございましたので、お詫びとともに、
訂正(黄色でハイライト)いたします。

   厚生労働省が労働政策審議会に対して諮問した「雇用保険等の一部を改正する法律案要綱」に雇用保険料率の
改正について下記のように記載がありました。
   『令和4年4月1日から令和4年9月30日までの期間における雇用保険料率については、9.5/1000(うち
失業等給付に係る率2/1000)とし、令和4年10月1日から令和5年3月31日までの期間における雇用保険
料率については、13.5/1000(うち失業等給付に係る率6/1000)とすること。』


【令和4年度の雇用保険料率】失業等給付と育児休業給付は労使折半、二事業は事業主のみ負担となります。
   R4.4.1~R4.9.30  失業等給付2/1000 + 育児休業給付4/1000 + 二事業3.5/10009.5/1000
                                 会社負担6.5/1000 + 労働者負担3/1000 ≂ 9.5/1000
   R4.10.1~R5.3.31  失業等給付6/1000 + 育児休業給付4/1000 + 二事業3.5/1000 ≂ 13.5/1000
                                 会社負担8.5/1000 + 労働者負担5/1000 ≂ 13.5/1000
(参考)
   現行(R4.3.31まで)失業等給付2/1000 + 育児休業給付4/1000 + 二事業3/1000 ≂ 9/1000
                                 会社負担6/1000 + 労働者負担3/1000 ≂ 9/1000


詳しくは、厚生労働省のHPをご確認ください。
「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」の諮問及び答申について (mhlw.go.jp)
雇用保険等の一部を改正する法律案要綱(諮問文)