厚生労働省は新型コロナウイルス感染症の影響により、業況が厳しい中小企業を対象に「業務改善助成金の
特例コース」を新設しました。
   下記のいずれにも該当する対象事業者が生産性向上のための設備投資を行う場合やそのための取り組みに
関連する費用の一部を助成するものです。

【対象事業者】
   1.   新型コロナウイルス感染症の影響により「売上高または生産量等を示す指標の令和3年4月~
           令和3年12月までの間の連続した任意の3か月間の平均値」が前年または前々年同期に比べ、
           30%以上減少している事業者
   2.   令和3年7月16日から令和3年12月末までの間に事業場内最低賃金を30円以上引き上げていること
           (引き上げ前の事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内の事業場に限ります)

   また、下記の要件緩和の記載もあります。
   〇 生産指標の減少理由については新型コロナウイルス感染症の影響によるものに限りますが、新型コロナ
      ウイルス感染症以外の要因が明らかである場合を除き、幅広く認められます。
   〇賃金引き上げ額が30円に満たない場合でも、申請時までに遡って追加の引き上げを行い、差額が支払
      われた場合は、要件に該当するものと取り扱われます。

   なお、申請期限は令和4年3月31日ですが、予算に到達した場合には期限より前に終了する場合があります
ので、早めの申請をお勧めいたします。

詳しくは、厚生労働省のHPをご確認ください。
「業務改善助成金の特例コース」が新設されました (mhlw.go.jp)
業務改善助成金特例コース (mhlw.go.jp)
業務改善助成金(特例コース)のご案内(リーフレット)
業務改善助成金特例コース 申請マニュアル