「事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第188号)が、
令和3年12月1日に公布され、一部の規定を除き、同日から施行することとされました。
 併せて、事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則について、運用の一部の見直しを行いました。
その改正及び運用の見直しの趣旨、内容等について、厚生労働省から通達が発出されました。

● 改正の趣旨
事務所における清潔保持や休養のための措置、事務所の作業環境等、事務所衛生基準規則(昭和47年労働省令
第43号)等で規定されている衛生基準については、制定されてから50年近く経過していることから、その間
の社会状況の変化を踏まえて現在の実状や関係規定を確認し、関係有識者による検討を行い、取りまとめた報告
書等をもとに、関係省令の改正を行いました。

● 改正のポイント
・事務室の作業面の照度基準について、作業の区分を「一般的な事務作業」及び「付随的な事務作業」とし、
 それぞれ300ルクス(現行は150ルクス)以上及び150ルクス(現行は70ルクス)以上とすること。

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・作業場における便所の設置基準について、以下のとおり見直すこと。
(1)男性用と女性用に区別して設置した上で、独立個室型の便所を設置する場合は、男性用大便所の便房、
   男性用小便所及び女性用便所の便房をそれぞれ一定程度設置したものとして取り扱うことができるもの
   とすること。
(2)作業場に設置する便所は男性用と女性用に区別して設置するという原則は維持した上で、同時に就業
   する労働者が常時10人以内である場合は、便所を男性用と女性用に区別することの例外として、独立
   個室型の便所を設けることで足りることとすること。

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詳細は厚生労働省HPをご確認ください。
「事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」の答申|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
リーフレット 000857961.pdf (mhlw.go.jp)